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自動車の手続き- car procedure -

以前登録を受けており、現在は一時抹消登録中の自動車を使用しようとするときは、 使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所にて新規登録の申請をして下さい。

登録を受けている自動車を譲り受けた(譲り渡した)ときは、 15日以内に使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で、 名義を譲受人に書き換える移転登録の手続きを行って下さい。

登録を受けている自動車の所有者の住所、氏名または名称もしくは使用者が変わったときは、 15日以内に使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で、変更登録を受けて下さい。

登録されている状態で車体を解体した後に行う申請です。 解体届出とは、一時抹消登録後に車体を解体した後に行う申請です。

登録自動車を運行の用に供することをやめたときの手続きです。

ナンバープレート(自動車登録番号標)を損傷や盗難・遺失した場合は、 使用の本拠の位置を管轄する 運輸支局または自動車検査登録事務所に申請して下さい。

自動車検査証を紛失、汚損等により再交付を受けるときは、 使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で、再交付を受けてください。

『交換』は登録自動車及び軽自動車を対象とし、ナンバープレートの種類を問わず、所有者が申請することができます。 ただし、前後面取り付けの自動車においては、前面又は後面のみの交換はできません。

登録を受けた自動車について、登録事項その他の自動車登録ファイルに記載されている内容を知りたいときは、 最寄りの運輸支局または自動車検査登録事務所に証明書の請求ができます。